○議長(和知良則) 日程第5、付議議案に対する町長の説明を求めます。 町長。 〔町長 湯座一平 登壇〕
◎町長(湯座一平) 本日ここに、平成27年第4回
棚倉町議会定例会の開催に当たり、年の瀬を迎えお忙しい中ご出席を賜り、心より感謝を申し上げます。 本定例会に提出いたします議案は、専決処分の報告及びその承認1件、平成27年度棚倉町一般会計及び特別会計並びに
上水道事業会計補正予算に関する議案6件、条例の制定議案1件、条例の廃止議案1件、条例の一部改正及び全部改正議案2件、棚倉町公の施設の指定管理者の指定についての議案1件の総数12件であります。 議員各位の任期もあとわずかとなりましたが、この4年間厳しい財政状況の中で議員各位のご理解とご協力により、本町行政が着実な進展を見ましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。 ここで、この4年間の主要な事業を振り返ってみますと、厳しい財政状況の中、企業の新増設が行われるなど従来からの施策の成果があらわれるとともに、平成23年3月発生の東日本大震災と、それに伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故からの復旧と復興及び
風評被害対策に大きな労力を費やした時期でもありました。このような状況の中、平成23年度は
放射性物質簡易測定器を導入し、食品衛生法に基づく農作物の
放射性物質検査を開始し、生産者や消費者の安全・安心を確保してまいりました。 また、児童・生徒の安全・安心のための教育施設の環境整備につきましては、
棚倉小学校屋内運動場及び
棚倉中学校屋内運動場並びに
柔剣道場耐震補強改修事業を実施してまいりました。 平成24年度につきましては、米の全量全袋検査を初めとした原発事故による
風評被害対策事業を本格化させ、生産者や消費者への安全・安心や農産物等の消費拡大のPRを実施してまいりました。また、
除染対策事業や防災無線の
デジタル化事業として、
消防防災通信基盤整備事業、
棚倉幼稚園改築事業や
社会教育複合施設整備事業としての
図書館整備事業、
総合体育館耐震補強改修事業に着手し、町民の安全・安心を優先した事業を実施してまいりました。 平成25年度につきましては、
除染対策事業や
森林再生事業など原発事故に伴う事業を実施したほか、第5次棚倉町振興計画に掲げた目標達成に向けて財源の有効活用を図りながら、各種施策の推進に努めてまいりました。 平成26年度につきましては、
ルネサンス棚倉クアハウス改修事業や
除染対策事業、さらには
森林再生事業を実施したほか、平成27年度を初年度とし平成36年度を目標年次とする「人を・心を・時をつなぐたなぐらまち」を目指す将来像とした第6次棚倉町振興計画を策定したところであります。今後は、棚倉町振興計画に掲げた目標実現に向け、財源の確保と有効活用を図りながら、各般の施策を積極的に推進してまいりますので、議員各位には町政進展のためさらなるご指導、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 次に、町政の状況についてご報告申し上げます。 まず、
地方創生の取り組みについてでありますが、本町の将来展望を示す棚倉町
長期人口ビジョン及びそれを踏まえた今後5年間の棚倉町まち・ひと・し
ごと創生総合戦略を10月に策定し、現在、国における
地方創生先行型交付金の採択を受け、先駆性を取り入れた事業の推進を図っております。 次に、去る11月4日、
地方創生アドバイザーである
福島大学安田准教授の支援を受け、本町と福島大学の相互協力に関する協定を締結いたしました。今後は、これまでの連携事業に加え、福島大学の持っている知的財産を地域振興や人材育成など多方面への活用を図ってまいりたいと考えております。 次に、
マイナンバー制度に伴う通知カードの発行についてでありますが、本町においては11月中旬から発送が開始され、11月末までには不在の世帯等を除き順調に町民の皆様に届けることができたところであります。 また、平成28年1月から
個人番号カードの交付が始まることから、これまで
住民基本台帳カードの利用により、自動交付機で対応していた住民票の写しなど各種証明書の交付については、平成28年2月末日でその運用を終了とし、新たに
個人番号カードの
公的個人認証制度の電子証明書を活用し、平成28年2月1日からは、利便性の高いコンビニエンスストアでの証明書交付を行い、住民サービスの向上に努めてまいります。 次に、11月1日に開催しました「わくわく東白川ご
当地キャラまつりinたなぐら」についてでありあますが、昨年度まで実施しておりました城下町わくわくフェスタを、今年度は町村合併60周年記念事業として、県の
地域創生事業支援事業を受けて町内外の自治体と交流・連携し、イベント会場を棚倉城跡に移し、新たなイベントとして実施いたしました。 当日は天候にも恵まれ、多くの方がお見えになり、来場者は昨年度イベントの3,000人を大きく上回る9,000人となりました。次年度においても、さらなる交流人口拡大を目指して実施に向けた検討を進めてまいります。 次に、幼稚園の3年保育についてでありますが、第6次棚倉町振興計画及び棚倉町子ども・
子育て支援事業計画に基づき、本町での幼稚園教育の充実を図るため、平成30年度からの本格実施に向けて検討を進めておりますが、3年保育実施のさまざまな課題の洗い出しと対応策を考えていくための試行と、さらには待機児童の解消の方策として平成28年度に棚倉幼稚園において、1クラス25名定員の3歳児クラスを設けることといたしました。 次に、10月10日から11日に町村合併60周年記念事業として開催しました新棚倉藩物語、町まるごとミュージアムについてでありますが、「
奥州棚倉藩評定、関ケ原合戦からの復活」をテーマに、
棚倉藩歴代藩主の子孫によるディスカッション、立花宗茂公や丹羽長重公に関する講演会、
町内歴史散策等を実施いたしましたところ、町内外から多くの参加者を得て、本町の持つ歴史的な魅力をPRできたものと考えております。今後とも、引き続き歴史的資源を活用して、情報を発信していきたいと考えております。 次に、議案の概要についてご説明申し上げます。 承認第8号、専決処分の報告及びその承認についてでありますが、去る10月27日に内閣府の発表に基づき、全国のモデルとなる
地方創生事業に取り組む、
地方創生先行型交付金・先駆的事業の採択を受けた本町の
ルネサンス棚倉を核とした
ヘルスツーリズム事業と、
ヘルスケア産業の創出事業及び
福島県議会議員一般選挙に係る経費の増額補正であります。 次に、議案第56号、平成27年度棚倉町
一般会計補正予算についてでありますが、主な内容は、歳入については町税、国県支出金、寄附金、繰越金、諸収入、町債等の増額補正、
地方交付税繰入金等の減額補正であり、歳出については総務費、民生費、
災害復旧費等の増額補正、衛生費、
農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、公債等の減額補正のほか、当面する所要の経費の増額補正であります。 次に、議案第57号、平成27年度棚倉町
国民健康保険特別会計補正予算についてでありますが、主な内容は、歳入については事務費、人件費に係る一般会計からの繰入金の増額補正であり、歳出については職員費や
国保事業報告システム改修に係る事業費、さらには葬祭費の増額補正と
保健衛生普及費の減額補正であります。 次に、議案第58号、平成27年度棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算についてでありますが、主な内容は、
山岡簡易水道施設における
岡田地内配水管布設替え工事について、
棚倉土木事務所との占用協議により、布設ルートを変更し工事発注したことによる、町債及び工事請負費の減額補正であります。 次に、議案第59号、平成27年度棚倉町
公共下水道事業特別会計補正予算についてでありますが、主な内容は、歳入については
受益者負担金及び一般会計からの繰入金の増額補正、歳出については一般職員費、報償費及び公共汚水ます設置工事の増額補正と公債費の減額補正であります。 次に、議案第60号、平成27年度棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算についてでありますが、主な内容は、歳入については
農業集落施設分担金一括納付と繰越金の増額補正及び一般会計からの繰入金の減額補正であり、歳出については分担金の一括納付に伴う報償費並びに処理場における修繕費の増額補正であります。 次に、議案第61号、平成27年度棚倉町
上水道事業会計補正予算についてでありますが、主な内容は、収益的収入は水道使用料の増額補正であり、支出については営業費用の原水及び上水費の修繕費の増額、動力費の減額、総係費では委託料の増額及び減価償却費の減額補正であり、特別損失は
固定資産台帳見直しに伴う過年度分の減価償却費の増額補正であります。 資本的収入及び支出については、収入は、
石綿セメント管更新事業に伴う施工量等確定に伴う
企業債借り入れの減額補正であり、工事分担金は住宅新築増に伴う
上水道布設工事費工事分担金の増額補正であり、支出については、人事異動に伴う一般職員費の減額補正及び
石綿セメント管更新事業における
測量設計業務委託並びに
石綿セメント管更新工事の施工量の確定に伴い、今後の見込み額を精査したことによる委託料及び工事請負費の減額補正であります。 次に、議案第62号、棚倉町個人番号の利用等に関する条例の制定についてでありますが、今回、制定しようとする条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に定められている社会保障・税・災害対策分野の事務に関する事務で、町において、マイナンバーを独自に利用する事務を追加する場合や、法定事務であっても、各種事務ごとに必要となる
特定個人情報の連携をする場合は、条例でその旨を定めなければならないことから、今回、関係する条例を制定するものであります。 次に、議案第63号、棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、平成28年1月からの
個人番号カードの交付に伴い、この
個人番号カードを印鑑登録証として利用するため、改正するものであります。 次に、議案第64号、棚倉町
住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例についてでありますが、さきに町政の状況で申し上げましたように、
住民基本台帳カードの利用による自動交付機での証明書の交付につきましては、平成28年2月末日をもって終了するため、本条例を廃止するものであります。 次に、議案第65号、棚倉町課設置条例についてでありますが、効率的かつ機動的な組織機構のもと、住民ニーズに応え、第6次棚倉町振興計画に掲げる各種施策の着実な推進が図られる体制とするため、棚倉町課設置条例の全部を改正するものであります。 今回の改正は、課の分掌事務の移動及び課名の変更でありますが、主な内容は、現在の企画情報課に観光に関する事務を移し、課名を地域創生課に、商工農林課の課名を産業振興課に、建設課に農林土木に関する事務を移し、課名を整備課にしようとするものであります。 また、教育委員会に保育園及び
子どもセンターに関する事務を委任し、保育園から中学校まで一体的に切れ目なく取り組み、子育て環境、教育に関して町民の要請に応えられる組織としたいと考えております。 次に、議案第66号、棚倉町公の施設の指定管理者の指定についてでありますが、棚倉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条1項第1号の規定により、選定いたしました指定候補者である
株式会社ルネサンス棚倉に、公の施設であります
ルネサンス棚倉の管理を行わせるため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。 以上が、本定例会に提出いたしました議案の概要でありますが、詳細につきましては、それぞれ所管課長より説明させますので、慎重ご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げ、提出議案の説明といたします。
○議長(和知良則) 以上で提案理由の説明を終わります。
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△日程第6 承認第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(和知良則) 日程第6、承認第8号、専決処分の報告及びその承認についてを議題とします。 内容の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) それでは、別冊の承認第8号、平成27年度棚倉町
一般会計補正予算書をごらんください。 1ページをお開き願いまして、専決第11号、平成27年度棚倉町
一般会計補正予算書について説明させていただきます。 まず、第1条の
歳入歳出予算補正でありますが、歳入歳出それぞれ5,431万6,000円を増額いたしまして、予算総額を71億7,431万5,000円にしようとするものでございます。 それでは、詳細につきましては、1ページをめくっていただきまして、補正予算に関する説明書2ページから説明させていただきます。 まず、2、歳入の主な内容であります。 14款2項6目
総務費国庫補助金5,000万円の増額につきましては、説明欄、地域活性化・
地域住民生活等緊急支援交付金でありまして、町長説明のとおり全国のモデルとなる
地方創生事業に取り組む
地方創生先行型交付金・先駆的事業の採択を受けたことによるものであります。 次に、15款3項1目総務費委託金131万6,000円の増額につきましては、11月15日執行の
福島県議会議員一般選挙における委託金であります。 次に、19款1項1目繰越金300万円の増額につきましては、前年度決算の繰越金であります。 次に、3ページをお開き願います。 3、歳出の内容であります。 2款1項15目
地方創生事業費5,300万円の増額につきましては、説明欄、
地方創生先行事業費における委託料2,700万円及び備品購入費2,600万円の増額補正であります。 次に、2款4項3目福島県議会一般選挙費131万6,000円の増額につきましては、選挙に要した各種経費の増額補正であります。 なお、4ページ以降は給与費明細書でございますので、ご一読いただきたいたいと思います。 予算書1ページに戻っていただきまして、平成27年10月29日専決、棚倉町長。 以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○議長(和知良則) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 今ほどの
地方創生事業費の委託料、それから備品購入費、これも2,700万円、2,600万円と大きいので、内容を簡単で結構なんでご説明をお願いしたいと思います。
○議長(和知良則)
商工農林課長。
◎
商工農林課長(小林弘) ただいまのご質問にお答えいたします。 まず、委託費でございますが、今回2,700万円を見積もっておるところでございまして、今回の交付金の趣旨でございます地方先行型というような趣旨を十分に踏まえまして、棚倉町におけます地域資源を利用した新たなヘルスツーリズムというようなことでございまして、
ルネサンス棚倉を活用いたしまして、ヘルスツーリズムを実施するというような事業がまずメーンでございます。 その際でございますが、ただのヘルスツーリズムというようなことではございませんで、棚倉町におけます観光資源等こういったものを一緒にめぐっていただくというようなことで、広く棚倉町を周知するというような狙いでございます。 また、健康増進、それから認知症予防こういった部分を町民の皆様にご理解していただくためにプレサミットの開催、こういったものが主な委託費の内容でございます。 備品購入費でございますが、それらヘルスツーリズム、健康増進、認知症予防、こういったものに対応するための備品の購入を予定しております。 以上でございます。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 討論なしと認めます。 お諮りします。 本件を承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 異議なしと認めます。 よって、承認第8号は承認することに決定しました。
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△日程第7 議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(和知良則) 日程第7、議案第56号、平成27年度棚倉町
一般会計補正予算(第5号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) それでは、別冊の議案第56号、平成27年度棚倉町
一般会計補正予算書をごらんいただきたいと思います。 まず、1ページをお開き願いまして、議案第56号、平成27年度棚倉町
一般会計補正予算(第5号)についてご説明させていただきます。 第1条関係でございますが、歳入歳出の予算の補正でございます。今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ1億3,281万円を追加いたしまして、
歳入歳出予算の総額を73億712万5,000円にしようとするものでございます。 第2条につきましては、地方債の補正であります。 次に、2ページから5ページの第1表、
歳入歳出予算補正につきましては、記載のとおりであります。 説明につきましては、
一般会計補正予算書に関する説明書でご説明をさせていただきます。 次に、6ページの第2表、地方債補正でありますが、(1)の追加につきましては、去る7月16日に発生しました災害、台風11号に伴う豪雨により被災しました農林水産施設災害復旧事業に充当するための起債の追加であります。 起債の目的、農林水産施設災害復旧事業。限度額240万円。起債の方法、証書借り入れ。利率、5%以内、ただし利率見直し方式で借り入れる場合においては、利率見直しを行った後の利率。償還の方法、10年以内。ただし、町財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借りかえすることができる。 次に、(2)の変更につきましては、社会資本整備総合交付金事業につきまして、道路整備事業の事業費の確定に伴いまして変更するものであります。 起債の目的、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更がございませんが、変更前限度額1億3,490万円に250万円を増額し、限度額を1億3,740万円に変更するものであります。 次に、小学校耐震補強改修事業につきましては、山岡小学校の耐震補強改修事業に対しまして、今回、国庫補助金の追加決定がありましたので、起債の額を変更するものであります。 起債の目的、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更がございませんが、変更前限度額1億4,220万円から900万円を減額し、限度額を1億3,320万円に変更するものであります。 次に、臨時財政対策債につきましては、普通交付税の交付額が決定したことに伴いまして、臨時財政対策債の発行額の限度額を変更しようとするものであります。 起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更がございませんが、変更前の限度額2億5,000万円に2,740万円を増額し、限度額を2億7,740万円に変更するものであります。 次に、棚倉町
一般会計補正予算に関する説明書3ページをお開き願います。 主な内容につきましてご説明をさせていただきます。 まず、2、歳入であります。 1款1項1目個人及び2目法人につきましては、説明欄にございますように、企業業績等が好調なため、個人所得や法人所得が伸びたため、3,500万円の増額補正をするものであります。 同じく1款2項1目固定資産税につきましては、太陽光発電設備等の償却資産等の増加により、5,000万円の増額補正であります。 次に、10款1項1目地方交付税につきましては、説明欄にございますように、普通交付税において固定資産税等基準財政収入額の伸びにより、6,083万9,000円の減額補正であります。 次に、4ページ、14款1項1目民生費国庫負担金1,684万4,000円につきましては、説明欄にございますように、1節社会福祉費負担金については障害児通所支援給付費負担金360万円及び2節児童福祉費負担金は保育所運営費負担金1,569万3,000円の増額補正、3節児童手当負担金は児童手当負担金244万9,000円の減額補正であります。 次に、14款2項1目民生費国庫補助金につきましては、1節社会福祉費補助金で、説明欄、地域生活支援事業費補助金181万2,000円、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金307万5,000円の減額補正であります。 同じく14款2項3目土木費国庫補助金につきましては、事業費の確定によりまして、1節道路橋りょう費補助金、説明欄、社会資本整備総合交付金3,281万1,000円、2節住宅費補助金、説明欄、社会資本整備総合交付金1,489万3,000円のそれぞれの減額であります。 同じく14款2項4目教育費国庫補助金につきましては、先ほど第2表の地方債補正で説明いたしました山岡小学校耐震補強改修事業に対しましての補助金の追加交付に伴いまして、1節義務教育費補助金、説明欄、学校施設等環境改善交付金3,100万6,000円及び2節幼稚園費補助金、説明欄、一時預かり事業補助金134万円の増額補正であります。 次に、5ページをお開き願います。 同じく14款2項6目
総務費国庫補助金518万8,000円につきましては、説明欄にございますように、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の増額補正であります。 次に、15款1項1目民生費県負担金843万円の増額につきましては、1節社会福祉費負担金で説明欄、障害児通所支援給付費負担金180万円及び2節児童福祉費負担金、説明欄、784万6,000円の増額補正、3節児童手当負担金121万6,000円の減額補正であります。 次に、15款2項5目
農林水産業費県補助金278万9,000円の減額につきましては、説明欄、農産振興事業費補助金178万8,000円、多面的機能支払交付金260万円、県単調査設計事業費補助金250万円、青年就農給付金事業費補助金150万円のそれぞれの減額補正、農地等災害復旧事業補助金525万3,000円の増額補正等であります。 同じく15款2項8目教育費県補助金、3節幼稚園費補助金につきましては、説明欄、一時預かり事業補助金134万円の増額補正であります。 次に、6ページをごらんください。 17款1項2目総務費寄附金、1節総務管理費寄附金につきましては、説明欄、財政管理費寄附金293万2,000円の増額補正であります。 次に、18款1項10目公共施設整備補修基金繰入金につきましては、説明欄、公共施設整備補修等基金繰入金1,460万円の減額補正であります。 次に、19款1項1目繰越金につきましては、説明欄、繰越金4,754万3,000円の増額補正であります。 次に、7ページをお開き願います。 20款5項3目雑入3,887万4,000円につきましては、2節雑入、説明欄、
ルネサンス棚倉施設整備費納付金3,000万円、3節過年度収入につきましては、説明欄の原子力災害賠償金875万8,000円の増額補正であります。 次に、21款1項調査費につきましては、先ほどの補正予算書の第2表、地方債補正で限度額を説明いたしました。1目土木債、説明欄、道路橋りょう整備事業債250万円、4目臨時財政対策債2,740万円、5目災害復旧債、説明欄、単独災害復旧事業債240万円のそれぞれ増額補正、3目教育債の説明欄、小学校耐震補強改修事業債900万円の減額補正であります。 次に、8ページ、歳出をごらん願います。 歳出につきましては、歳出の各款項目において説明欄の一般職員費が計上されておりますが、これにつきましては、定期人事異動等に係る職員人件費を計上したところでありますので、この部分につきましては、省略させていただきます。 まず、2款1項2目文書費157万円の増額は、説明欄にあります一般事務費を計上するものであります。 次に、9ページをお開き願います。 同じく2款1項4目財政管理費で6,504万1,000円の増額は、説明欄の減債基金への積立金等を計上するものであります。 同じく2款1項6目財産管理費4,915万5,000円の増額は、説明欄、庁舎維持費1,443万8,000円の減額、公共施設整備補修基金積立金6,359万3,000円の増額計上であります。 同じく2款1項7目企画費1,379万8,000円の減額は、説明欄、情報管理費983万2,000円、地域おこし協力隊事業費236万2,000円、定住自立圏連携事業費120万円等のそれぞれの減額計上であります。 次に、10ページをごらんください。 同じく2款1項11目
ルネサンス棚倉費4,570万円の増額は、説明欄、一般事務費3,000万円、施設維持管理費1,570万円をそれぞれ増額計上したところであります。 次に、12ページをお開き願います。 3款1項1目社会福祉総務費844万2,000円の増額は、説明欄、自立支援給付障害児通所支援事業費720万円の増額が主なものでございます。 次に、13ページをお開き願います。 3款2項1目児童福祉総務費268万3,000円の減額は、説明欄、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費267万3,000円の減額計上が主なものであります。 次に、14ページをごらん願います。 同じく3款2項2目児童措置費2,780万1,000円の増額は、説明欄、保育所運営費3,257万7,000円の増額、児童手当費483万1,000円の減額が主な計上でございます。 次に、15ページをお開き願います。 4款1項1目保健衛生総務費187万8,000円の減額は、説明欄、一般事務費141万7,000円の減額計上が主なものであります。 次に、17ページをお開き願います。 6款1項3目農業振興費1,592万5,000円の減額は、説明欄、一般事務費300万円、農業振興補助事業費306万5,000円、青年就農給付金事業費150万円、中山間地域等直接支払事業費408万9,000円、多面的機能支払事業費346万6,000円などそれぞれの減額計上でございます。 同じく6款1項5目農地費340万1,000円の減額は、説明欄の農業基盤整備促進事業費280万円の減額が主な計上であります。 次に、19ページをお開き願います。 8款2項2目道路維持費1,090万円の増額は、説明欄、道路維持補修費300万円、道路環境整備事業費790万円の増額が主な計上であります。 同じく8款2項3目道路新設改良費2,930万円の減額は、説明欄、社会資本整備総合交付金事業費の確定による減額計上でございます。 同じく8款4項2目公共下水道費169万3,000円の増額は、説明欄、公共下水道事業特別会計繰出金の増額計上でございます。 次に、20ページをごらん願います。 同じく8款5項1目住宅管理費1,483万円の減額は、説明欄、住宅維持管理費1,504万5,000円の減額が主な計上でございます。 次に、9款1項5目災害対策費450万円の減額は、説明欄、防災対策費の減額計上でございます。 次に、21ページをお開き願います。 10款2項1目学校管理費508万6,000円の増額は、説明欄、学校施設維持管理費272万7,000円、耐震補強改修事業費200万円の増額が主な計上でございます。 次に、24ページをお開き願います。 同じく10款6項1目保健体育総務費273万3,000円の増額は、説明欄、一般事務費145万9,000円の増額が主なものであります。 次に、25ページをお開き願います。 同じく10款6項2目学校給食センター費99万9,000円の増額は、説明欄、施設維持管理費119万9,000円の増額が主な計上でございます。 次に、11款1項1目農業用施設災害復旧費2,344万5,000円の増額は、説明欄、補助農業用施設災害復旧費1,106万8,000円、単独農業用施設災害復旧費1,237万7,000円の増額計上でございます。 次に、26ページをごらん願います。 11款2項1目土木施設災害復旧費180万円の増額は、説明欄、単独土木施設災害復旧費の増額計上でございます。 次に、12款1項2目利子627万4,000円の減額は、説明欄、長期債償還利子の平成26年度分起債借入利率の確定による減額でございます。 27ページ以下、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みの補正に関する調書及び給与費明細書を添付しておりますので、ご一読願います。 予算書1ページに戻っていただきまして、平成27年12月22日提出、棚倉町長。 以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(和知良則) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
佐川裕一議員。
◆10番(佐川裕一) まず、14ページなんですが、2目の説明欄、保育所運営費、こちら3,257万7,000円ということで、こちらの内訳をご説明いただきたいということと、2点目として、9ページ、7目企画費の定住自立圏連携事業費ということで、こちらどういった事業を行ってきたかちょっとご説明いただきたいと思います。以上2点、よろしくお願いいたします。
○議長(和知良則)
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(鈴木啓之) ただいまのご質問にお答えします。 保育所運営費の増額につきましては、内訳といいますより、保育単価というものがありまして、ゼロ歳児月額幾らとか、あと1歳児、2歳児、3歳児保育単価がありまして、その保育単価が前年度より1割程度増額となりましたことで、この増額補正となった要因であります。 以上です。
○議長(和知良則) 企画情報課長。
◎企画情報課長(蛭田賢市) それでは、企画費の定住自立圏連携事業費の120万円の減額でございますが、こちらにつきましては、白河地域の定住自立圏の負担金事業として、当初予算、八溝周辺と同額の金額を計上していたんですが、白河の定住自立圏につきましては、ことし、共生ビジョンをつくって間がないということで、基本的には婚活事業、そちらのほうの出会いの場の事業の負担金1事業の実施ということでございましたので、当初計上していた分を今回減額をさせていただいたという内容でございます。 以上です。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) 10ページの
ルネサンス棚倉費、説明がありました。今回、一般事務費として3,000万円、それから施設維持管理費として1,570万円ということなんですが、この3,000万円については積立金ということで組まれておりますが、そうしますと、積立金というのはどのくらいの金額になるのか、その目的。それから、施設維持管理費の1,570万円というのは、どういう補正の内容なのかということ、お聞かせいただきたい。
○議長(和知良則)
商工農林課長。
◎
商工農林課長(小林弘) ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 まず、ルネサンスからの納付金を積み立てるというようなことでございますが、これは、従来からありましたスポーツレクリエーション基金、こちらのほうに積み立てを計画しております。残高につきましては、平成26年度末2,161万7,000円ほどございました。今回、27年度におきましては取り崩しておりませんので、今回の3,000万円、それから目的外収入の約1,100万円、これらが積み立てになるというような状況になってございます。 それから2点目でございますが、
ルネサンス棚倉費の施設維持管理費でございますが、今回、修繕工事を7本ほど予定してございます。一番大きな工事につきましては、テニスコート内にありますレストハウスのトイレ改修というようなことで、オープン以来改修してこなかったものですから、これが一番大きな工事になろうかと思います。それから、パルテノン周辺での漏水がございました。これらに対する修繕工事の内容になってございます。 以上でございます。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 6ページの寄附金、こちらのほうにふるさと納税の寄附金というものが入っているのか。入っているとすれば、どのような金額になっているのかをお聞かせいただきたいのが1点。それから、14ページ、これは収入のほうとも関係するんですが、子育て世帯臨時特例給付金、それから児童手当費が何でこのように減額補正をするのか、この理由がわかれば教えていただきたいと思います。
○議長(和知良則) 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) 寄附金に関するご質問でございますが、このうち、ふるさと納税に関する部分につきましては、200万円ほど入っております。 以上です。
○議長(和知良則)
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(鈴木啓之) 子育て世帯臨時特例給付金の減額につきましては、今年度、支給件数1,996件でありまして、当初の見込みを若干下回ったということで減額補正であります。 歳出の児童手当につきましても、当初見込みを下回りまして、要因としましては転出、それとあと、年々生まれてくる子供の数とかも減っておりまして、その関係で当初を下回ったための減額であります。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) 20ページなんですが、土木費住宅管理費の中で、今回、1,483万円、説明を見ますと、住宅維持管理費1,500万円減額ということなんですね。これは、工事請負費1,500万円の減額というふうになっているんですが、なってはいるんですが、多分聞けば、どこかの予定していたところの事業が変更になったとか何かという説明があるんではないかなというふうには思うんですが、町営住宅全体から見ると、今1,500万円減額するような状況ではないんではないのかというふうに私は思っているんですが、今回の事情をぜひ説明していただきたい。
○議長(和知良則) 建設課長。
◎建設課長(鈴木隆) ただいまのご質問にお答えをしたいと思います。 住宅維持管理費の工事請負費の減額でございますが、こちらにつきましては、歳入の部分で社会資本整備総合交付金が国の配分が減額されたことに伴いまして、今回歳入のほうも減額させていただいております。そうしたことから、その歳入に見合う工事を予定しておりました小山下南団地の屋根、外壁改修を2棟予定していたところでございますが、歳入財源が減額されたということから、今回歳出につきましても減額をさせていただいて、次年度に工事を計画していきたいということでございます。 以上でございます。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 異議なしと認めます。 よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 ここで、午前11時10分まで休憩いたします。 なお、私、所用のため一時退席いたしますので、以後の会議については、副議長において議事の進めをしていただきますので、よろしくお願いをいたします。
△休憩 午前11時00分
△再開 午前11時10分
○副議長(松本英一) 休憩前に引き続き再開いたします。 これからの議会につきましては、議長が退席しましたので、地方自治法第106条第1項の規定に基づき、私、副議長において議事を進めますので、議員各位のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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△日程第8 議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(松本英一) 日程第8、議案第57号、平成27年度棚倉町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(緑川喜秋) それでは、別冊の国保会計補正予算書を1枚お開き願いたいと思います。 議案第57号、平成27年度棚倉町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について説明をさせていただきます。 まず、第1条の
歳入歳出予算補正でありますが、歳入歳出それぞれ60万4,000円を増額しまして、予算総額を18億3,063万1,000円にしようとするものでございます。 補正額の内容につきましては、補正予算に関する説明書により説明をさせていただきますので、2枚めくっていただきまして、説明書の2ページをごらんいただきたいと思います。 まず、歳入の内容でありますが、8款1項1目一般会計繰入金60万4,000円の増額は、事務費繰入金でございます。 次の3ページになりますが、歳出につきましては、1款1項1目一般管理費、説明欄、一般職員費として18万円、一般事務費の42万4,000円は、事業報告のシステム改修費としてそれぞれ増額補正をするものでございます。 次に、2款5項1目葬祭費50万円の増は、今後を見込んで計上したところでございます。 次に、8款2項1目
保健衛生普及費は、健康家庭表彰やパンフレット印刷費用の確定見込みに伴い50万円の減額をするものでございます。 以下、4ページ以降給与費明細書を添付してございますので、ごらんいただきたいと思います。 平成27年12月22日提出、棚倉町長。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○副議長(松本英一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) 平成27年度の国民健康保険税については、大幅な引き下げということが実施されたわけでありますけれども、いわゆる国民健康保険税の税負担の軽減ということになったかと思うんですが、そういう状況の中で、国保税の収納状況というのは、これまでよりは好調な状況を示しているのかどうか、その辺のことについて現段階でのわかる範囲での説明をお願いしたいと思います。
○副議長(松本英一) 税務課長。
◎税務課長(塩田吉雄) ただいまの国保税の収納関係でございますが、今回の補正の項目にはございませんが、現在のところ前年比で申し上げますと、わずかではありますがポイントアップということになっております。 以上です。
○副議長(松本英一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) 討論なしと認めます。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) 異議なしと認めます。 よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
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△日程第9 議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(松本英一) 日程第9、議案第58号、平成27年度棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) それでは、別冊の棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算書の1ページをごらん願います。 議案第58号、平成27年度棚倉町簡易水道事業特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出の予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ999万円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ7,982万8,000円にしようとするものであります。 第2条、地方債の補正でありますが、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 平成27年12月22日提出、棚倉町長。 1枚めくっていただきまして、3ページをごらんください。 第2表、地方債の補正でありますが、限度額4,820万円から1,000万円を減額いたしまして、3,820万円に変更しようとするものであります。なお、起債の目的、起債の方法、利率、償還の方法については変更はございません。 次に、補正の内容につきましては、補正予算に関する説明書によりご説明申し上げますので、1枚開いていただきまして、2ページをごらん願います。 まず、歳入でありますが、2款1項1目一般会計繰入金1万円の増、それから5款1項1目簡易水道事業債1,000万円の減額でありますが、歳出における山岡簡易水道管理費の
岡田地内配水管布設替え工事請負費の減額に伴います起債借入額の減でございます。 次に、歳出でありますが、1款1項1目簡易水道管理費999万円の減額につきましては、説明欄記載のとおり、一般職員費で1万円の増、それから、山岡簡易水道管理費1,000万円の減額は、
岡田地内配水管布設替え工事につきまして、県道及び河川横断に伴います
棚倉土木事務所との占用協議において、河川を横断する計画から県道を縦断する計画に変更し、工事を発注したことに伴い、今後の見込み額精査に基づき、工事請負費を減額するものであります。 このほか、3ページ以降に地方債の補正に関する調書及び給与費明細書を添付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 以上が補正の内容であります。よろしくお願いをいたします。
○副議長(松本英一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) 異議なしと認めます。 よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
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△日程第10 議案第59号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(松本英一) 日程第10、議案第59号、平成27年度棚倉町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) それでは、別冊の棚倉町
公共下水道事業特別会計補正予算書の1ページをごらん願います。 議案第59号、平成27年度棚倉町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条、
歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ212万9,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ2億4,445万3,000円にしようとするものであります。 第2条、地方債の補正でありますが、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 平成27年12月22日提出、棚倉町長。 1枚めくっていただきまして、3ページをごらん願います。 第2表、地方債の補正でありますが、限度額3,730万円から10万円を減額いたしまして、3,720万円に変更しようとするものであります。なお、起債の目的、起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。 次に、補正の内容につきましては、補正予算に関する説明書によりご説明申し上げますので、1枚開いていただきまして、2ページをごらん願います。 まず、歳入でありますが、1款1項1目下水道事業
受益者負担金53万6,000円の増額でありますが、説明欄記載のとおり、現年分につきましては、住宅建築等に伴います新規賦課分で166万円の増、滞納繰越分が112万4,000円の減額でありますが、未納分の一括納付から分割納付へ変更になったことによる減であります。 次に、3款1項1目一般会計繰入金169万3,000円の増額につきましては、歳出における事務事業に対する一般会計からの繰入金であります。 次に、6款1項1目下水道事業債10万円の減額につきましては、先ほど説明申し上げました地方債の補正と同額でございます。 次に、3ページをごらん願います。 歳出でありますが、まず、1款1項1目一般管理費56万5,000円の増額につきましては、説明欄記載のとおり一般職員費で31万円の増、一般管理費が25万5,000円の増額は8節報償費25万4,000円の増でありまして、
受益者負担金の一括納付に伴う報償費であります。 次に、2款1項1目公共下水道事業費192万8,000円の増額でありますが、公共下水道への接続に伴う汚水ます設置工事費用について増額補正するものであります。 次に、4ページにまたがりますが、3款の公債費でありますが、償還元金及び利子の支払い額の確定に伴います補正でございまして、元金で1,000円の増、利子が37万5,000円の減額補正であります。 そのほか、5ページ以降に地方債の補正に関する調書及び給与費明細書を添付してありますので、ごらんをいただきたいと思います。 以上が補正の内容であります。よろしくお願いをいたします。
○副議長(松本英一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) 2ページの歳入で、ただいま説明ありましたように、下水道事業
受益者負担金というのが補正されております。これは、受益者がふえたと、当初よりふえているというふうに理解をいたしますが、件数でいうとどの程度予定よりふえているのかという点が、もし内容的に説明をいただければと思います。
○副議長(松本英一) 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) 今回、補正で計上しましたのが、新規賦課分が7件でございます。それと、今まで農地として徴収猶予をしていたところが、やはり住宅の建築等に伴いまして宅地化になるということで徴収猶予の解除に伴うものが3件、計10件でございます。 以上でございます。
○副議長(松本英一) ほかに質疑ありませんか。
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 大変な事業ですけれども、現在、公債費が1億円以上あるわけですよね。それと、今言う新規加入者がそんなに伸びないと。それで、これを工事も中断している間で、町としては現在、この公共下水道費をどういうふうに持っていこうと考えているのか。 これ、1億円以上の公債を償還していくのに、町としてはどうしても一般会計から助けてちょうだいということにならないと、これ、不可能だと思うんですよね。だから、そこのところの大変な荷物を早期に解決していく手法として、いろいろアイデアを出されてやられているとは思いますが、現在の段階で、従来よりどうやって償還を早めていこうかと、そして、参画率を上げていこうかという努力をどういうふうになされているかお伺いしたいと思います。
○副議長(松本英一) 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) ただいまのご質問でありますが、まず、その公共下水道事業に関しましては、議員おただしのとおり、毎年約1億1,000万円ほど償還しております。これに伴いまして、当然ながら町からの一般会計からの繰り入れをいただきながら実施しているわけですが、これらの経営に当たりましては、接続率のアップを図るとともに、なおかつ、効率的な下水道施設の維持管理を含めまして、なるべく費用のかからないような方法で運営をしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○副議長(松本英一) ほかにありませんか。
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 今の答弁ですと、従来のままレールの上を歩いていくみたいな答弁ですけれども、新たにやるのと、経費節減する策というのもなくはないんですよね。そういうことを担当課として、例えば課の中で課の職員からアイデアを出していただくとか、いろんな取り組みを現在ですけれども、過去からやられているのかどうかということをお尋ねしたいんですよ。それをやらないで、今後いい方向に向かっていくと、早く償還してしまうということができる可能性はないんですよね。だから、やってみて、うまくいくかいかないかはやってみての次。それで、今までない新たな方法をみんなで考えて、こういう取り組みをしていますよというご答弁をいただきたかったんですよ。ところが、それはなかったですよね。だから、今後そういうふうに課でもって、まずやる努力をお願いしたい。 これ以上聞いても答弁は出ないと思いますので、終わり。 〔「答弁求めたらいいんじゃない」と発言する人あり〕
◆4番(一ツ松喬義) いや、いい。
○副議長(松本英一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) 異議なしと認めます。 よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
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△日程第11 議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(松本英一) 日程第11、議案第60号、平成27年度棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) 別冊の棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算書の1ページをごらん願います。 議案第60号、平成27年度棚倉町農業集落排水事業特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条、
歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ36万8,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ7,667万9,000円にしようとするものであります。 第2条、地方債の補正でありますが、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 平成27年12月22日提出、棚倉町長。 1枚めくっていただきまして、3ページをごらん願います。 第2表、地方債の補正でありますが、限度額1,220万円から10万円を減額いたしまして、1,210万円に変更しようとするものであります。なお、起債の目的、起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。 内容につきましては、補正予算に関する説明書によりご説明申し上げますので、1枚開いていただきまして、2ページをごらん願います。 まず、歳入でありますが、1款1項1目農業集落排水施設分担金54万円の増額につきましては、新たに農業集落排水施設へ接続した3件分の一括納付に伴う分担金であります。 次に、3款1項1目一般会計繰入金59万1,000円の減額につきましては、事務事業の精査による一般会計繰入金の減であります。 次に、4款1項1目繰越金51万9,000円の増額につきましては、前年度からの繰越金であります。 次に、6款1項1目農業集落排水事業債10万円の減額につきましては、先ほど説明いたしました地方債の補正と同額でございます。 次に、3ページをごらん願います。 歳出でありますが、1款1項1目一般管理費19万3,000円の増額は、説明欄記載のとおり、一般職員費が9万円の増、一般管理費10万円の増は8節の報償費でありまして、農業集落排水施設分担金の一括納付に伴う報償費であります。 次に、2目施設管理費33万7,000円の増額につきましては、11節需用費の修繕費でありまして、処理場における非常用発電機のバッテリーの劣化に伴う交換費用であります。 次に、2款の公債費でありますが、償還元金及び利子合わせまして16万2,000円の減額でありますが、それぞれ支払い額の確定によるものであります。 そのほか、4ページ以降に地方債の補正に関する調書及び給与費明細書を添付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 以上が補正の内容であります。よろしくお願いをいたします。
○副議長(松本英一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 農業集落排水事業も公債がやっぱり4,400万円程度、それで汚水処理の問題で、公共下水道と農業集落排水を足すと2億円を超すんですよね。 それで、これまでに繰上償還ができていたかどうか。そうすると、できていれば今後もまた繰上償還をする可能性も出てくるわけですね。 それと、いつまで公債を支払わなきゃならないのかということをお尋ねします。
○副議長(松本英一) 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) すみません、今、ちょっとここに資料がございませんので、後ほどご説明したいと思います。
○副議長(松本英一) ほかにありませんか。
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) 先ほどの説明で2ページですか、歳入のところで、3件分の分担金、加入3件分の補正が組まれたという説明がありましたが、ここにおける加入率というのは、現在どのようになっておりますか。昨年度から比べて、今年度、前進しているのかどうか。 あるいは、またそれを促進するための方策等々について、現在考えていることがあればお聞かせいただきたいと。
○副議長(松本英一) 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) 農業集落排水事業におけます加入率といいますか接続率でございますが、平成26年3月31日現在においては65.77%です。27年3月31日現在で67.85%ということで、農業集落排水では約2%程度の増ということになっています。 それから、もう1点の加入促進につきましては、農業集落排水事業につきましては、当然ながら工事といいますか事業そのものが終了しておりますので、こちらにつきましても接続率、既存のますが設置されている方等の接続率の向上策ということで、町のほうとしては広報、さらにはイベントでの広報活動等の実施をしているところでございます。 以上でございます。
○副議長(松本英一)
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 農業集落排水の件ですけれども、この事業はもともと着手するときから採算が合わないということは、はっきりとわかっていた事業です。ですから、この事業を工事完了している現在において、いまだ67.85、もう100%近くなっていても、これおかしくないんですよ。ですから、公共下水道事業は今休工中と、だからなかなか進まないというのはわかりますが、農業集落排水については、担当課としては、100%に近づけるために極力の努力をしなくちゃいかんと思うんですよね。 ましてや、着手当初、明らかに一般会計の荷物になる事業を強引に推し進めたわけです。そういった事業を抱えている担当課としては、普通の努力ではこれを乗り切ることはできないと、私はそう思いますが、課長はどう思いますか。そして、さっき言ったように、公債費を早く償還してしまうという努力、重ねて述べていただきたい。
○副議長(松本英一) 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) ただいまのご質問にお答えをしたいと思います。 町のほうとしましても、当然ながらこれ接続率の向上というのは大変重要なことだと思っていますので、今後とも個別訪問等を実施、さらにはこの排水設備を実施する際に当たりまして、各工事店、組合さんとかおります。そういった方々との協力も得ながら、100%に近づけるよう努力をしていきたいというふうに思っています。 また、償還の部分につきましては、当然議員さんおただしのとおり、これが多分100%になったとしても、やはりなかなか償還の部分までは経営的には難しいというふうに思っています。それらにつきましては、当然ながら一般会計からの助成というのも、当然必要だと考えておりますが、そういった部分も含めまして、今後とも精力的にやっていきたいというふうに考えています。 以上です。
○副議長(松本英一) ほかにありませんか。
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) ただいま加入促進も含めて町の考え方というか、対策の一部が答弁されたというふうには思うんですが、私は、やっぱりもっと積極的にこの100%に近い加入率になるような施策を、公債費など気にすることなく積極的に進めていただきたいと思うんです。 今、誰もご承知のように、地方自治体は財政がどうのこうのという状況ではありません。まさに、どこの自治体でも財政は結構間に合っているんです。しかし、それをいかに住民の利便、あるいは福祉、環境、そういったものに使っていくかということが、今、最大の課題になっているんですね。 ですから、この問題についても、余り公債費など償還がどうのこうのなんていうこと気にすることなく、もっと大胆に、積極的に加入促進するための方策を考えていっていただきたいなというふうに思うんですが、担当課としてはどんなふうに考えているのか答弁求めたい。
○副議長(松本英一) 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) ただいまのご質問にお答えをしたいと思いますが、まず1つには、26年度から制度改正しました接続助成金、当然これは4年接続後、公共下水道等を4年経過した場合には、助成金がもらえないという制度を農業集落排水も含めて全て一律3万円の補助に改正したわけでございます。なおかつ、これは水道といいますか、下水道工事をする組合のほうにあっては、独自に商品券をプレゼントするという、そういった取り組みもしております。あわせて、先ほども申しましたが、いろんな場での情報交換や、それからやはり個人との接触を図りながら、接続率の向上に努めてまいりたいというふうに考えています。 以上でございます。
○副議長(松本英一)
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 先ほど
鈴木政夫議員が、公債費が幾らあってもそんなの構わないということを発言するような議員がいるんで、ちょっとこれは問題ですね。 一般で考えると、借金をし過ぎて借金を払うお金と金利で、使いたいお金が使えないということになったらば、その借金を払わなくてよかったらば、その経費、そのお金を例えば参画してくださいと。その工事をするのにお金が幾らかかるからと。じゃ、そのお金をとりあえず長期償還で、今度は各町民に貸し出すということもできるんですよ。だから、公債費は国から銭をもらうから、町は幾ら借金してもいいんだって、積極的に前後左右考えないでやれと言っているわけなんですよね。そういうことをやるから、今になって工事が終わった後に、いつまでも長引いてだめな事業が残るんです。 だから、議会でそういう発言が出るということ自体、適正な予算の執行ができなくなっちゃうんですよ。 それと、公債費というのは何のためにあるかと。必ず議案書に載っているんですよ。ですから、町政を進めるときには、町が……。 〔「議長、議事進行」と発言する人あり〕
◆4番(一ツ松喬義) 公債費を金額を幾らぐらい持つことが町の活性化にプラスかということもあるんです。そういったことも勉強しながらやらないと、いけないと思うんですよ。ですから、さっきの話で、私が質疑した中の否定した発言があったので、あえてそういうことでは議員は困るぞという話を今したわけ。 この話はそれで終わります。 それで、農業集落排水が公共下水道事業と同じく受益者負担で賄うというのが、基本の経営姿勢ですよ。これは、企業会計の上水道事業も同じです。そういった事業に対する目的と、事業の基本的な考え方を甘く見ているから、こういう結果になるわけ。 だから、議会が正さなくちゃならないことは何かといったらば、そういうことがないようにするためにどうしたらいいかということを言っているわけで、そういう不謹慎な発言で他議員の発言を批判したり、阻止するような発言をするような議員には、逆に批判する。 そういうことで、とにかく先ほど言った公共下水道と農業集落排水は、背水の陣で取り組んでいただきたい。先ほど決意を聞きましたので、その点でやっていただければいいかなと思います。公債については、後でまたご答弁いただきたいと思います。
○副議長(松本英一) 一ツ松議員に申し上げます。 今のは質問かどうかお尋ねいたします。
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 今のは質問です。質問なんです。私が言ったことを否定した人に対して批判したり、そこから質問で。 〔発言する人あり〕
◆4番(一ツ松喬義) 私語をやめさせてください。低次元の人間に話してもわからないから。 ですから、私が言っているのは、担当課長が先ほど述べた決意をしっかりと遂行していただきたいと、それで町債費に関するのは、後で答弁しますと言ったので、それを待っていますということなんです。
○副議長(松本英一) 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) 先ほどの償還のお話でございますが、平成26年度に資本費平準化債ということで繰上償還をしておりまして、46年3月1日が最終日の償還ということになります。 以上です。
○副議長(松本英一) ほかにありませんか。 〔「今聞こえなかったんで、繰上償還したのはいつだったか、もう一回お願いします。」「後で聞いてください」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) ただいま3回を過ぎましたんで、一ツ松議員に申し上げます。 〔「そんなことはどうでもいい。」「議長、先に進めて」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) 異議なしと認めます。 よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
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△日程第12 議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(松本英一) 日程第12、議案第61号、平成27年度棚倉町
上水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) それでは、別冊の棚倉町
上水道事業会計補正予算書の1ページをごらん願います。 議案第61号、平成27年度棚倉町
上水道事業会計補正予算(第2号)。 第1条、総則でありますが、平成27年度棚倉町上水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第2条、収益的収入及び支出でありますが、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するということで、収入の第1款水道事業収益について169万1,000円を増額いたしまして、4億3,476万7,000円にしようとするものであります。 次に、支出の第1款水道事業費用について390万4,000円を増額いたしまして、3億9,354万1,000円にしようとするものであります。 第3条、資本的収入及び支出でありますが、予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億6,771万円を1億6,289万2,000円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額316万4,000円を279万5,000円に、過年度分損益勘定留保資金1億6,454万6,000円を1億409万7,000円に改め、建設改良積立金2,000万円を追加し、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するということで、2ページになりますが、収入の第1款資本的収入について1,252万3,000円を減額いたしまして、3,936万7,000円にしようとするものであります。 次に、支出の第1款資本的支出について1,734万1,000円を減額いたしまして、2億225万9,000円にしようとするものであります。 第4条、企業債でありますが、予算第5条に定めた企業債の変更は次のとおり定めるということで、限度額4,470万円を1,470万円減額いたしまして3,000万円に変更しようとするものであります。なお、起債の目的、起債の方法、利率及び償還の方法については変更ございません。 次に、3ページをごらんください。 第5条、議会の議決を経なければ流用することができない経費、職員給与費でありますが、3,409万6,000円を3,156万3,000円に改めようとするものであります。 平成27年12月22日提出、棚倉町長。 補正の内容につきましては、11ページ以降の平成27年度棚倉町
上水道事業会計補正予算説明によりご説明申し上げます。 まず、収益的収入及び支出でありますが、収入の1款水道事業収益の補正予算額169万1,000円の増額につきましては、1項の営業収益166万1,000円の増額と、3項の特別利益3万円の増額となっております。営業収益の主なものは、1目給水収益166万7,000円の増額は、水道使用料及びメーター使用料でありまして、これまでの実績に基づき今後の見込み額を精査したことによるものであります。 次に、支出の1款水道事業費用の補正予算額390万4,000円の増額でありますが、まず、1項1目原水及び浄水費で16万円の増額でありますが、備考欄記載のとおり原水・浄水費で61万8,000円の減額は、22節動力費で各施設の取水ポンプ等における電力使用量の実績及び今後の見込み額精査によるものであり、施設維持管理費77万8,000円の増額は、主なものは20節修繕費でありまして、白河広域の水道施設の帰属に伴い、棚倉受水池の電気料金について4月以降、白河広域と棚倉町とが支払う部分とに分割するための工事及び帰属に伴う諸修繕費用について増額するものであります。 次に、12ページの2目配水及び給水費で62万2,000円の増額でありますが、備考欄に記載のとおり、一般職員費70万2,000円の増額は、28年度予算及び27年度精算事務に伴う手当が主なものであり、施設維持管理費8万円の減額は、22節動力費で送水ポンプ等の電力使用量の実績及び見込み額精査による減額であります。 次に、4目総係費で138万円の増額でありますが、備考欄記載のとおり、一般職員費が34万6,000円の増、一般事務費で103万4,000円の増額は、主なものは18節委託料で80万6,000円の増となっておりますが、白河広域の水道施設の帰属に伴いまして、既存施設の除却等の仕分けの考え方及び新年度予算作成に係る会計処理の方法等について支援を受けるための費用であります。 次に、5目減価償却費27万1,000円の減額でありますが、支出見込み額精査による減額であります。 次に、13ページの2項営業外費用16万8,000円の増額は、1目支払利息4万5,000円の減額と、3目消費税及び地方消費税21万3,000円の増額は、27年度納税分における不足額に対する増であり、3項特別損失で184万5,000円の増額でありますが、41節過年度損益修正損で180万3,000円となっておりますが、
固定資産台帳見直しに伴います過年度分における減価償却費の増が主なものであります。 次に14ページ、ごらん願います。 資本的収入及び支出でありますが、収入の1款資本的収入の補正予算額1,252万3,000円の減額につきましては、1項企業債で1,470万円、こちらは
石綿セメント管更新事業における工事発注に伴う事業費の精査により減額するものであり、3項工事分担金217万7,000円の増額は、新たに給水施設を設けた場合に負担をしていただく上水道布設工事分担金について、調定額と今後の見込み額精査による増額補正であります。 次に、支出の1款資本的支出の補正予算額1,734万1,000円の減額でありますが、1項1目原水設備改良費で156万6,000円の増額でありますが、堤地内第5取水場の薬品注入機器の老朽化に伴い液漏れが生じていることから、これらの改修費用であり、3目配水設備改良費1,890万7,000円の減額につきましては、備考欄記載のとおり、4月の人事異動に伴います一般職員費423万1,000円の減額と、配水設備改良費の1,467万6,000円の減額は、18節委託料で346万円は、
石綿セメント管更新事業における測量設計委託費について、次年度に予定しております国庫補助事業の対象事業としたことから、今回減額するものであり、21節工事請負費の1,121万6,000円の減額につきましては、福島県県南建設事務所の道路改良工事にあわせて施工しております八槻大宮地内及び日向前地内の
石綿セメント管更新工事について、用地取得の関係から当初予定していた事業量の工事施工が困難となったことによる減額補正であります。 そのほか、4ページ以降の補正予算実施計画、6ページのキャッシュフロー計算書、7ページ以降に給与費明細書及び予定貸借対照表を添付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 以上が補正の内容であります。よろしくお願いをいたします。
○副議長(松本英一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) ページ数11ページ、補正予算の説明ということで、収入、給水収益ということで3億406万1,000円ということで補正されておりますけれども、この水道使用料というのは、これは今年度の補正でありますが、これまでの経営を見ると、水道使用料の収益というのはどんなふうな状況になっているんですか。ふえているのか、それとも減っているのかということについて、説明いただきたい。
○副議長(松本英一) 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) ただいまのご質問にお答えします。 水道使用料につきましては、昨年度の実績、それから人口の動態を勘案して当初予算は計上しております。昨年度と比較しますと、27年度については収益自体は少なく見積もったところでございますが、今回、今までの調定を起こした部分ですとか、水道の回線の状況等を精査しまして、今回増ということで166万7,000円ほど増額としたところでございます。 以上でございます。
○副議長(松本英一) ほかにありませんか。
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 上水道事業は、消費税で補填するというのを毎年やっていますが、総務課長にこれ確認します。 まず、地方消費税交付金が消費税が増額になった後に交付金が町に来ました。そのときに、消費税交付金が取り扱いについて私が質疑をしているんですよ。そのときに、当時は塩田浩総務課長が、消費税は今まで導入されなくて、消費税交付金が来るので、緊急とかいざのときに基金として積み立てたらということで私が質疑したときに、総務課長が、一般会計にプールして入れますという答弁をはっきりとしているんですよ。 そういうことになりますと、消費税は単体で消費税はないんですよ。一般会計から補填するという項目にならないと、この説明がおかしくなるんですよ。それについて、まずは総務課長、その後どうなっているのか。
○副議長(松本英一) 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) ただいまのご質問ですが、
上水道事業会計補正予算についての質問かと思いますが、今は消費税の関係については答弁を差し控えたいと思いますが、消費税につきましては、福祉目的税ということで私は認識しております。 以上です。
○副議長(松本英一)
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) ここに消費税と載っているので……
○副議長(松本英一)
一ツ松喬義議員に申し上げます。 簡潔に明快にお願いします。
◆4番(一ツ松喬義) 消費税と載っているので、消費税は答弁差し控えますじゃなくて、その今のは答弁になっていないでしょう。 要するに、当時からの流れでいくと、消費税というのは単体でないんですよ、棚倉町にはということを私は言っているんですよ。これは、会議録を開けてみればわかりますから。そして、現時点でその消費税を補填に充てているので、ないものを充てちゃいかんよと。それを補填するんだったら、一般会計から繰り入れでやるということにこれを改めないといけませんと言っているわけ。それについて、総務課長どうなんだと、今質問したわけ。 これは、さっきの質問と同じだからね。1回目と。
○副議長(松本英一) 上下水道課長。
◎上下水道課長(根本勝彦) ただいまのご質問でございますが、まず、上水道事業会計につきましては、公営企業法に基づく会計で行っております。そういったことから、この消費税云々につきましては、これは当然ながら水道事業会計の中で、消費税として使用料の中からもらうもの、あとは工事として町のほうで発注して部分のもの等がございます。課税標準額、それから控除対象仕入れ額という部分がありまして、その中での消費税が発生する部分については、消費税及び地方消費税として税務署のほうに支払うという形でありますので、今回、こちらに上げました消費税につきましては、その計算した結果、上水道事業会計から納付することになる消費税に不足が生じたために増額するということでございます。 以上です。
○副議長(松本英一)
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) それは、総務課長が答弁した、終わったらば、次に私が担当課の課長に聞くことなんですよ。私が1回目に質問したのは、総務課長とわざわざ言って、それはどうですかと、現在どうなっているんですかと聞いているのに、担当課長が答えるんだもん。あれ、議長、叱ってちょうだい。こっちから先だ。
○副議長(松本英一)
一ツ松喬義議員に申し上げます。 簡潔にお願いいたします。
◆4番(一ツ松喬義) 簡潔にって、もうわかっているんだから。総務課長が。何を答弁すればいいかわかっているけれども、ごまかしているだけ。
○副議長(松本英一) ただいまの答弁は間違いなく答弁していますので、それ以上の答弁は控えさせていただきます。
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 質問に対する的確な答弁だけくれればいいんですよ。そしたら、それについて、次にまた議長といくんだから。順序、後のやつを先にやって、総務課長が答えないで議事を進めたらおかしい。 今回の私の知っている質問の趣旨は、総務課長自身がわかっているはずだから、今。私が最初質問したの。だけれども、これは答弁しろと言っても、するような感じはないから。今の担当課長の話は、もうそれでよくわかっている。それは、後でまた別な角度で。これで終わり。
○副議長(松本英一)
一ツ松喬義議員に申し上げます。 簡潔にお願いします。
◆4番(一ツ松喬義) 意味わからないんじゃないの。だから、今これをこれ以上しゃべっても、答弁を引き出すことは無理だから、また後でやる。別なところで。終わり。
○副議長(松本英一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) これで質疑を終わります。 ここで、昼食のため午後1時10分まで休息します。 〔「討論、採決」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) すみません。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(松本英一) ご異議なしと認めます。 よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 ここで昼食のため午後1時10分まで休息します。
△休憩 午後零時08分
△再開 午後1時10分
○議長(和知良則) 休憩前に引き続き再開します。
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△日程第13 議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(和知良則) 日程第13、議案第62号、棚倉町個人番号の利用等に関する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 企画情報課長。
◎企画情報課長(蛭田賢市) それでは、議案集の3ページをごらんいただきたいと思います。 議案第62号、棚倉町個人番号の利用等に関する条例についてでございますが、本議案につきましては、先ほど町長説明のとおり、番号法の規定によりまして社会保障・税・災害対策分野の事務に関する事務で、町においてマイナンバーを独自に利用する事務を追加する場合や、番号法による法定事務でありましても、各種事務ごとに特定個人情報を取得する場合や、それから提供する場合には、条例でその旨を定めなければ、同じ役場内でも情報の連携ができないことになっております。 したがいまして、今回、独自利用に関する事務と連携に関する事務について必要な措置を講じまして、町民の方々の窓口での手続の簡素化や、事務処理の利便性の向上を図るために、新たに制定しようとするものでございます。 それでは、条例と別紙資料1により、まず説明をさせていただきたいと思います。 まず、資料1をごらんいただきたいと思います。 前段の内容につきましては、ただいまご説明したとおりでございまして、マイナンバーを独自に利用する事務を追加する場合、それから、役場内で情報のやりとりをする場合は、条例に定める必要がありますということでございます。 下のイメージ図でございますが、議案集の3ページをちょっと見ていただきたいんですが、第1条の趣旨に規定しております番号法第9条第2項、それから、同法第19条第9号の規定に基づくものをわかりやすく図にしたものでございます。 資料を見ていただきたいんですが、イメージ図の(1)につきましては、番号法第9条第2項の規定による
特定個人情報を同一の執行機関内で情報連携する場合をあらわしたものでございます。番号法では、複数の法定事務をまたがってマイナンバーを利用することはできないことになっておりますが、町では従来から
マイナンバー制度が導入される前から、各課の間で情報連携しまして、事務処理を行ってきております。 例えば国民健康保険に係る保険給付事務や、それから、国保税に関する事務を処理するために地方税等の情報を利用しておりますが、引き続きマイナンバーを利用して事務処理をする必要がありますので、今回条例を制定することによりまして、イメージ図のように税務課が保有する特定個人情報と、住民課が保有する特定個人情報をお互いに連携し利用することができることになります。 次に、イメージ図の(2)につきましては、番号法第19条第9号の規定によります特定個人情報を異なる執行機関で情報連携する場合をあらわしたものでございます。番号法第19条では、特定個人情報の提供の制限を規定しておりまして、異なる執行機関で情報連携する場合は、条例で定めなければ
特定個人情報を提供することができませんが、(1)と同様に、従来から
マイナンバー制度が導入される前から教育委員会との間で情報連携をし、事務処理を行ってきております。 例えば学校保健法の規定によります医療に要する費用についての援助に関する事務を処理するために、地方税等の情報を利用しておりますが、引き続きマイナンバーを利用して事務処理をする必要がありますので、今回、条例を制定することによりまして、イメージ図のように異なる執行機関である町長部局と教育委員会部局において、お互いに連携しまして利用することができることになります。 次に、裏のページを見ていただきたいんですが、これは、マイナンバーの利用に関する条例整備の項目を表にしたものでございます。マイナンバーの利用には、法定事務と独自事務がありまして、法定事務におきましては、番号法で定められております社会保障・税・災害対策分野の事務については、条例の規定がなくても利用できることになっておりますが、表内のように条例整備の必要なしということになっております。 しかしながら、先ほどご説明しましたように、同一執行機関内、それから異なる執行機関内では、法定事務であっても条例の整備が必要になってきます。さらに、独自事務につきましては、条例の整備が必要ということになっております。 なお、この独自事務につきましては、議案集を見ていただきたいんですが、議案集の3ページから4ページにまたがっております条例第4条第1項第2号に規定しておりますアからオまでの5つの事務と、それから、第3号に規定しておりますア、イの2つの事務となってございます。 それでは、議案集3ページをもう一度見ていただきたいんですが、第1条につきましては条例の趣旨を、第2条は定義を、第3条は町の責務を、第4条は法定事務や独自事務などの利用範囲と同一執行機関内での連携などの個人番号の利用に係る事務を、第5条は異なる執行機関での連携ができる
特定個人情報の提供、第6条は委任をそれぞれ規定したものでございます。 附則、この条例は平成28年1月1日から施行する。 平成27年12月22日提出、棚倉町長。 以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(和知良則) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) ただいまのマイナンバーの件でございますが、これは各自が登録することによって、登録というのかどうかわかりませんが、そのマイナンバーが有効的に活用されるということになろうかと思うんですが、これは、もし登録という言葉が適当なのかどうかわかりませんが、それが100%でなくて、登録しない人も出てくるというふうになった場合は、どんなふうになるんですか。 また、法的にはそういう場合の加入というのか登録というのかわかりませんが、法的な何か罰則規定や何かというのも、そういうこともあるのかどうかお聞かせいただきたい。
○議長(和知良則) 企画情報課長。
◎企画情報課長(蛭田賢市) お答えをいたします。 マイナンバーについては登録ではなくて、もう既に全国の国民一律に番号が付されておりますので、その番号がもう既に個人番号ということになっております。今回の条例につきましては、この番号を利用して、個人の
特定個人情報を保有している場合とか、それから、利用する場合にその連携とか独自事務、そういったものがこの条例を制定することによって、その情報を利用できるということでの条例の制定でございますので、今回、この条例を制定することによって、先ほどご説明しましたように、同じ町長部局の中でも連携をすることができる、それから、町長部局と教育委員会部局でも連携ができると、そういう内容になってございます。 以上です。
○議長(和知良則)
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) 今回の条例の趣旨はそういうことだと思うんですが、マイナンバーは既に決まっていて、各個人のところに発送されてきておって、それに対しまして、写真か何かつけてまた送り返すという方法にはなっているんではないかというふうに思うんですが。私はその部分について先ほど聞いたわけなんですが、それについてよろしくお願いします。
○議長(和知良則) 住民課長。
◎住民課長(緑川喜秋) ただいまの質問にお答えしたいと思いますが、現在、町民の皆さんにも通知カードが発送されております。その中に、申請書という形で番号カードの申請書が入ってございます。その中に記載をし、個人の写真を添付してJ-LISという地方公共団体情報システム機構というほうに提出をしていただいて、その後、町のほうにカードが来ます。そのカードを個人を確認して、個人のほうに交付するというような手続になってございます。 以上です。
○議長(和知良則)
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) その手続がちゃんととれなくて交付されないというような場合は、どういうことになりますか。そういう人がいた場合に。
○議長(和知良則) 住民課長。
◎住民課長(緑川喜秋) ただいまの質問にお答えしたいと思いますが、カードについては、あくまでも強制ではございませんので、必要な方が申請をして、例えばこの町では証明書のコンビニ交付とかいうことで利用も考えていますが、そういったことに、あるいは、個人の身分の証明書に使いたいという方については、申請をしていただくということになってございます。 以上です。
○議長(和知良則)
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 以前、これの不正使用だったり、守秘義務違反だったりというところには、十分な対策と罰則があるのかという質問はさせていただいて、あるということだったんで、その後もう一度確認をとりたいと思うのが1点。 それから、これ庁内でどういった格好でアクセスできるのか、皆さんお持ちのパソコンでどなたでもアクセスができるのか、また、アクセスをした場合に、どなたがその情報にアクセスをしたような記録というか、そういったものが残って、後から例えば不正にのぞき見をしたような事案があった場合に、きちっと追跡して、検証することが可能なシステムになっているのかお聞かせをいただきたいと思います。
○議長(和知良則) 企画情報課長。
◎企画情報課長(蛭田賢市) お答えをいたします。 まずは、罰則制度につきましては、9月の保護条例の中でご提案したとおり罰則規定が設けられておりますし、国の法律でも設けられております。 それから、この連携の部分で、国のほうのシステムでは閲覧をした方の記録が残るようになってございます。ですから、このマイナンバーを利用して情報を取得したという場合については、記録がされるということになってございます。 それから、利用する職員でございますが、これについては社会保障・税・災害対策の部分が基本でございますので、利用される職員をまず登録するということでございますので、全員というふうなことは考えておりません。限定をしていきたいというふうに考えてございます。 以上です。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 異議なしと認めます。 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
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△日程第14 議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(和知良則) 日程第14、議案第63号、棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(緑川喜秋) それでは、議案集の6ページをごらんいただきたいと思います。 議案第63号、棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 本条例につきましては、
個人番号カードの利用について、先ほど付議議案の説明で町長の説明もございましたが、これまで
住民基本台帳カードを印鑑登録者識別カードとして利用できることとしておりましたが、来年1月から
個人番号カードの交付が始まることから、この
個人番号カードを印鑑登録証として利用するための改正でございます。 それでは、資料によりましてご説明を申し上げたいと思います。 別冊の資料2、棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例新旧対照表をごらんいただきたいと思います。右が現行規定で、左が改正案でございます。 まず、第1条の改正につきましては、棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例の第7条の2の全文を改正するものであります。まず見出しを「
住民基本台帳カードの利用等」から「
個人番号カードの利用」に改めまして、第1項につきましては、初めて印鑑登録をする場合に、今回交付を受ける
個人番号カードを印鑑登録証として利用する場合の規定でございます。 第2項につきましては、現に印鑑登録をして印鑑登録証、水色のカードを受けている方がおると思いますが、この方や、印鑑登録の情報が記録されている
住民基本台帳カード、これらを受けている方が
個人番号カードを今回交付を受けて、印鑑登録証として利用する場合の規定でございます。 第3項は、これらの申請手続を別に定めるという規定でございます。 次に、第12条の改正につきましては、
住民基本台帳カードの利用により、自動交付機で印鑑登録証明書の交付を受ける場合の規定でありましたが、自動交付機につきましては、先ほど町長説明のとおり、来年2月の末日でその運用が終了となることから、この規定を削除するものでございます。 それでは、議案集6ページに戻っていただきまして、附則でございます。 まず、この条例の施行期日でありますが、第1条については、平成28年1月1日から、第2条については3月1日から施行するものであります。 次に、経過措置につきましては、現に
住民基本台帳カードを印鑑登録者識別カードとして交付を受けている者のカードの効力につきましては、引き続き効力を有するという内容でございます。 平成27年12月22日提出、棚倉町長。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(和知良則) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) そうしますと、
住民基本台帳カードがなくなって、
個人番号カードにかわるということで、先ほど
鈴木政夫議員の質問にありましたが、希望者は写真を撮って、自分で申請して、交付を受けるということだと思いますが、これ、
住民基本台帳カードの今まで持っていた機能というものは、基本的に自動的に
個人番号カードに引き継がれるというふうに考えてよろしいんでしょうか。 例えば印鑑証明だったり、あとは電子納税でしたか、ああいったときの身分証明書機能だったりというさまざまな機能があったというふうに思うんですが、その機能は、自動的にそのまま引き継がれるのかというのが1点。 それから、
住民基本台帳カード、これ以前も質問させていただいて、そのときはまだはっきり決まっていないといったようなご答弁があったというふうに思うんですが、更新に当たって、何年か使った後の時期の更新に当たって費用が発生するということが、今までの基本台帳カードにありました。
個人番号カードも同じようなことになるのか、2点お聞かせいただきたいと思います。
○議長(和知良則) 住民課長。
◎住民課長(緑川喜秋) ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 機能関係が自動的に引き継がれるのかということでございますが、今回の
個人番号カードについては、新たに取得をしていただくことになります。これについては、無料ということでお話をされておりますが、新たに取得をしていただいて、その新たに取得をした
個人番号カードに先ほどの、これまで例えば
住民基本台帳カードの中に入れておりましたその識別カードの内容、それから電子証明書のカードの内容等を同様に入れたい場合には、同じような手続で入れていただくということになります。その際に、従来の基本台帳カードについては回収ということになります。 ですので、今回の
個人番号カードにまだ手続をしていないという場合については、従来のカードの有効期限がございます。カードの有効期限については、最長で10年、それから電子証明については最長で5年というふうになっていますので、その間については有効ということに規定上はなってございます。 それから、更新関係での手数料ですが、まだ国のほうからの指示がないものですから、以前と状況的には同じで、今のところ更新料については有料か無料かについては判断されておりません。 以上です。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) ちょっと理解できなかったか聞き落したか。 現在、もっている印鑑登録証明書はどうなるのかと。それをお聞きしたいですね。
○議長(和知良則) 住民課長。
◎住民課長(緑川喜秋) ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 今回の条例改正は、あくまでも
個人番号カードを申請して交付を受けた場合に、この印鑑登録証として利用する場合です。ですので、そのカードをそういった利用をしない場合については、従来の青いカードで、それはそれで印鑑登録証として利用できますので、そのままで結構でございます。 以上です。
○議長(和知良則)
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 先ほどのあれと似たようなことで、これも従来の使える有効期限とか、随時やっていきますよということは考えていない。今持っている印鑑証明書を今のところはずっと使い続けていいですよという判断ですか。
○議長(和知良則) 住民課長。
◎住民課長(緑川喜秋) ただいまの質問にお答えしたいと思いますが、現在発行しています印鑑登録証については、有効期限等ございませんので、それを使う分にはずっと使っていただいて構いません。ただ、先ほど言っていますように、
個人番号カードを印鑑登録証として利用する場合には、そちらのカードを一度回収させていただいて、
個人番号カードでその印鑑登録証としてみなして使うという利用の規定でございます。 以上です。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 異議なしと認めます。 よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
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△日程第15 議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(和知良則) 日程第15、議案第64号、棚倉町
住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(緑川喜秋) それでは、議案集の7ページをごらんいただきたいと思います。 議案第64号、棚倉町
住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 本条例は、
住民基本台帳カードを利用して住民票の写しを初め印鑑登録証明書、納税証明書、そして所得に関する証明書を役場玄関前に設置している自動交付機により交付を受ける場合の規定でありましたが、提出議案の町長説明や、先ほどの条例の一部改正でもご説明申し上げましたとおり、2月末日をもって自動交付機の運用を終了し、新たに来年2月1日より、
個人番号カードの
公的個人認証制度の電子証明書を活用し、コンビニエンスストアでの証明書交付を実施することから、本条例を廃止するものでございます。 附則としまして、この条例の施行期日は平成28年3月1日であります。 平成27年12月22日提出、棚倉町長。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(和知良則) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
松本英一議員。
◆1番(松本英一) それですと、この住民基本台帳が3月1日から廃止するということで、今あるこのカードを、期間が切れる人は切れたら使えないんですけれども、例えばインターネットで税金を納めるという場合に、今まではこれを使ったんですけれども、その点の相互性どうなのかなと思っているんです。 インターネットの場合は、認識カードと同じく、これ使えるようになっていますので、その辺、今切りかえ時期で、これ1月過ぎるとインターネットでの受け付けも開始されますので、意外にその辺のきちんとしたことがわからないと、インターネットでの納税に関してちょっと混乱が起きるんじゃないかなと思うんです。その辺伺いたいと思います。
○議長(和知良則) 住民課長。
◎住民課長(緑川喜秋) ただいまのご質問にお答えしたいと思いますが、今回の条例は、あくまでも自動交付機を使って証明書をとる、その関係の条例の廃止でございます。 それで、ただいまご質問の
住民基本台帳カードの電子申告の話だと思いますが、それについては、有効期限がございます。最長で5年ございますので、その間はそのカードを使って申告もできるということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 以上です。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 異議なしと認めます。 よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
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△日程第16 議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(和知良則) 日程第16、議案第65号、棚倉町課設置条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) それでは、議案集の8ページをごらんいただきたいと思います。 議案第65号、棚倉町課設置条例についてでありますが、本議案につきましては、先ほど町長付議議案の説明のとおりであります。第6次棚倉町振興計画に掲げる各種施策の着実な実施が図られるような体制とするということと、さらには、役場全体の業務量や職員数も考慮しながら棚倉町課設置条例の全部を改正しようとするものであります。 それでは、資料3、新旧対照表により説明させていただきますので、資料3をごらんいただきたいと思います。 棚倉町課設置条例の新旧対照表となりますが、現行より改正後の欄に下線があるものが、今回の改正に係る部分となります。 まず、第1条、課の設置でありますが、町長部局に係る課の設置規定となっておりますが、今回の組織改正によりまして、まず現行の「企画情報課」を「地域創生課」に、「商工農林課」を「産業振興課」に、「建設課」を「整備課」にそれぞれ名称を変更し、設置することとしております。 次に、第2条、課の分掌事務であります。課の所掌する主な事務に関する規定となります。 初めに総務課についてですが、(4)から(6)の現行は、企画情報課で担当している事務でありまして、情報政策、情報公開、統計等に関する事務を新たに担当することとしております。 2ページをお開きください。 地域創生課ですが、現行の企画情報課としての事務に加え、(4)の商工農林課で担当しております観光に関する事務を新たに担当することとしております。 次に、税務課、健康福祉課、住民課につきましては、特に担当事務の移動はございません。 次に、2ページから3ページにかかりますが、産業振興課ですが、現行の商工農林課で担当しております観光や農林土木に関する事務は、他の課に移管となります。それ以外の農林畜産業や商工業に関する事務に加えまして(4)の企画情報課で担当している運輸通信に関する事務を新たに担当することとしております。 次に、整備課ですが、現行の建設課で担当している事務に加えまして、(2)の商工農林課で担当している農林土木に関する事務を新たに担当することとしております。 なお、上下水道課につきましても、変更はございません。 以上で説明とさせていただきます。 議案書の20ページにもどっていただきまして、附則、この条例は平成28年4月1日から施行する。 平成27年12月22日提出、棚倉町長。 よろしくお願いいたします。
○議長(和知良則) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) 2点ほどあります。 第1点は、
ルネサンス棚倉に関することは、今後どの課で扱うのかという点が第1点です。 それから第2点、これまでの商工農林課が今度は産業振興課というふうに提案されております。これは、この課の名前そのものは適切かなというふうに私は思っております。 ただ、この中身については変わっていないんですね。この資料1の中にも出ているんですが、産業振興課で扱う事務について(1)から(7)まであるんですが、(1)が商工業に関すること、そして(5)が農業に関すること、(6)が林業に関することとなっているんですね。 実は、この点が前から非常に気になっているわけなんですが、先ほど審議しました補正予算を見ますると、歳出の項で、款でいいますと農林水産費というのが6款なんですね。そして商工費というのが7款なんです。これは、やっぱりちゃんと決まっているんだと思うんですね。こういう順序でやるんですよということを。にもかかわらず、ここでの先ほど指摘した点が、その農業に関することが、あるいは林業に関することが、この商工業より後になっているというのは、せっかく名前を変えたにもかかわらず、非常にちょっと配慮が足りないんではないかなというふうに思うんですが、以上2点についてご答弁いただきたい。
○議長(和知良則) 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) 第1点目の
ルネサンス棚倉の所管につきましては、今後も産業振興課という形になります。 それと、ただいまの款ごとに合わせて改正が必要ではなかったのかということにつきましては、この辺につきましては、従来どおりの形で進めたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(和知良則)
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) その2番目の答弁で、従来どおり進めたいということ、なぜ、私は先ほど根拠を示して改正してほしいと、つまり、商工農林課というのは款でいうと6、それから商工費というのは款でいうと7、これはずっと決まっているんですね。なのにもかかわらず、今、課長から答弁があった、こういう並び方を従来どおりやっていきたいというその理由についてですね、お聞かせをいただきたい。
○議長(和知良則) 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) 款項目にとらわれず、全産業を考えていくという形で、こういう形にしているということでございます。 以上です。
○議長(和知良則)
鈴木政夫議員。
◆13番(鈴木政夫) あと、先ほどちょっと聞き漏らしたんですが、
ルネサンス棚倉については、従来どおり産業振興課でやりますという答弁だったかなというふうに、ちょっと声が小さかったもんですから、聞こえなかったんです。終始一貫大きい声で言っていただければいいわけなんですが。 そうしますと、観光、私はやっぱり観光、
地方創生課の観光に関することとした
ルネサンス棚倉というのは、やっぱり大きな鍵を持っているんではないかなというふうに思っておりまして、その点についてちょっと区分けの仕方が違うんではないかなというふうに思うんですが、いかがなもんでしょうか。
○議長(和知良則) 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) 観光というのとあろうかとは思いますが、今後、
ヘルスケア産業とか、あるいはヘルスツーリズムとか、そういうものにかかわっていくのであれば、産業振興課が適当であろうかというふうに考えております。 以上です。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 新たに総務課に情報政策に関すること、それからその下にも情報公開及びということで、情報の部分が総務課に移ったということなんですが、地域創生課、こちらのほうでも広報及び広聴に関することというふうにあります。これの位置づけというか、どんな感じで分けた考えでいるのか、わかりやすくお聞かせいただければと思います。
○議長(和知良則) 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) 情報関係につきましては、役場内のパソコン関係の情報通信機器等について、これらとあわせて整備をしていくということと、あと、マイナンバー関係等についてもそちらのほうに入るかというふうに考えております。 以上です。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。
菊池忠二議員。
◆2番(菊池忠二) 複数の課が名前を変更すると、若干の担当する管轄が変わるということでございますけれども、確認ですけれども、この条例は平成28年4月1日から施行するというふうにございますけれども、これもう4月1日からこういった体制で稼働するということなんでしょうか。 それともう一つ、これ、判こだとかいろいろ変更もございましょうが、この予算は幾らぐらいかかるのか。 それともう一つ、こういった3つの課が名前を変更するということについては、もっと前に聞けばよかったんでしょうけれども、これ、どういった弊害があって、そして、それをどういうふうなメリットがあるのかということを、この3点、お尋ねしたいと思います。
○議長(和知良則) 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) 施行期日については、28年4月1日ということでございます。 それと、予算につきましては、多少なりの消耗品と、あるいは課名の変更表示等がございますので、これらについては3月補正ぐらいに上げていきたいということであります。 それと、課名を変更するメリット、デメリット、メリットを全体的に考慮して、先ほどの説明の中でも申し上げましたように、振興計画は27年からスタートしているということで、これをあと
地方創生ですか、そういったものを進めるということで、最大限機能を発揮するという形で、こういう課の名称等について変更したところでございます。 以上です。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。
近藤正光議員。
◆7番(近藤正光) 例えば、ここに例えば産業振興課の中に(5)と(6)で農業に関すること、それから林業に関すること、それから、整備課のほうに(2)として農林土木に関することとなっているんですけれども、国の省庁というか、補助金を扱っている部署が異なるために、例えば事業の中でソフト事業とハード事業に分けて、例えばソフト事業は別の課で、ハード事業は例えば別の課と、こう2つの課にまたがるようなことというのは、例えば今の件でいうと農林土木と農業と林業に関することですか、こういう部分で例えば補助金の申請とか何かの部分に課がまたがる事務というのは、出てくる可能性というのはあるんでしょうか。
○議長(和知良則) 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) 多少なりともあるかと思います。ハード面、今、近藤議員が言ったようなハード面という、現在、事業を主体としてやっているのはないんですが、改良区の事業の窓口、補助金を支出する部門とか、そういうものについは、多少なりとも出てくる可能性はあります。 以上です。
○議長(和知良則)
近藤正光議員。
◆7番(近藤正光) 私また、この課の設置条例をやった市町村のところのちょっと話を聞いたんですけれども、今申し上げたハードの部分とソフトの事業の分の例えば補助金の申請とか、そういう部分が2つの課にまたがって、事務が非常にやりにくいと、そういう話もちょっと聞いたことがあるんですけれども、その辺、多分配慮はされたと思うんですけれども、多分、ないとは言えないと思うんですけれども、できるだけ事務に支障を来さないような事務分掌といいますか、そのような形をとっていただければと思います。 以上でございます。
○議長(和知良則) 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) 質問の内容ですが、事務に支障のないようなことで配慮はしていきたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(和知良則) ただいま、先ほどの松……。すみません。 質疑を続けます。質疑ありませんか。
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 町長の説明の中に、この65号の中で、町が行う事務事業という言葉がありますよね。そこで、ここでは事務を移行するという、その町長の5ページですけれども、その次もまた事務を移行する、移すという意味ですね、移すと述べられている。 そうしますと、1番はここの今まで商工農林課で事務事業をやっていた、例えば観光事業面だとかいろいろのやつの事務は、企画が名前を変えて創生ということでやって、その事務事業の遂行は、以前の商工農林課であるところがそのまま産業振興課になって実行すると、こういうふうに受け取れるわけですけれども。これ、今、近藤議員が言ったことと重なる部分もありますけれども、そういう受け取り方が、これ、できるんですけれども、そこのところの説明をもう少しわかりやすく。実際はこうするんだよという説明をいただきたい。
○議長(和知良則) 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) ただいまの質問でございますが、事務を移動させるということは、全て新たな課に持っていくという内容でございます。 以上です。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 今の答弁について、先ほどの説明でいくと、ちょっと答弁おかしいんじゃないかなと。 事務を移すということは、事務なんです。その町の事業展開は、計画をする段階から事務事業の推進でしょう。だから、町長が言う事務を移して、課名を地域創生課にするとなっている。これは企画課でしょう。そうすると、従来は、私がさっき言った商工農林課が全部やっていたやつの事務の部分だけ特化して、前の企画課に今度はやらせるという町長の方針でしょう、これ。だから、今、総務課長が答弁した、全部ひっくるめてじゃない、この町長の文章はね。 だから、そういう意味で、例えば計画の段階のことと、事業推進のことは、別々かひっくるめてやるかということなんです。 そうすると、今回の組織構成では、切り離していって、渡すみたいな恰好で事業を進めるようになりませんかという質問です。
○議長(和知良則) 総務課長。
◎総務課長(佐藤耕) 捉え方の相違かなというふうに思いますが、先ほど申し上げましたように、事務全てについて移管を、移動をするということでございます。 以上です。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 異議なしと認めます。 よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
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△発言の訂正
○議長(和知良則) ただいま、先ほどの
松本英一議員、
藤田智之議員の質問に対し、住民課長より答弁の申し出がありましたので許可します。 住民課長。
◎住民課長(緑川喜秋) 大変失礼しました。 先ほど、
住民基本台帳カードの搭載されております電子証明書の有効期限を5年というふうに申し上げましたが、3年でございます。大変失礼しました。 今回、
個人番号カードに、こちらに搭載する場合には5年ということになってございます。大変失礼しました。
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△日程第17 議案第66号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(和知良則) 日程第17、議案第66号、棚倉町公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 議案の説明を求めます。
商工農林課長。
◎
商工農林課長(小林弘) それでは、議案集の11ページをごらんいただきたいと思います。 議案第66号、棚倉町公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、町の施設の管理者を次のとおり指定するため、議会の議決を求めようとするものであります。 今回の指定管理者の指定につきましては、
ルネサンス棚倉につきまして、指定管理者制度に基づくこれまでの5年間の指定管理期間が満了するため、今回、指定管理者として
株式会社ルネサンス棚倉を指定するための議案を提案するものであります。 記といたしまして、1、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称及び所在地につきましては、名称は棚倉町リゾートスポーツプラザ「
ルネサンス棚倉」であります。所在地につきましては、棚倉町大字関口字一本松43番地1であります。 2、指定管理者となる団体の名称及び所在地につきましては、名称は
株式会社ルネサンス棚倉、代表取締役、湯座一平であります。所在地につきましては、棚倉町大字棚倉字中居野33番地であります。 管理を行わせようとする
株式会社ルネサンス棚倉は、棚倉町リゾートスポーツプラザ「
ルネサンス棚倉」の運営を目的に町が出資して、設置した法人であることから、棚倉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第1項第1号の規定によりまして、公募によらないで選定したところであります。 3、指定管理の期間につきましては、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間指定管理者に選定しようとするものであります。 平成27年12月22日提出、棚倉町長。 よろしくお願いいたします。
○議長(和知良則) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 従来から問題だと思っていた点が、責任ある遂行という考え方です。
ルネサンス棚倉については、平成2年からいろいろといろんな問題がありましたが、一切議会がタッチしていないという状況で、委託事業だとか指定管理者は、わかりやすく悪く言えば責任逃れの一つの手段ではないかと、こう思われる節があります。 現在も湯座一平町長が社長で、これを継続して指定の更新をするということのようですけれども、そのことについては云々でなくて、従来、町長が社長で、社会では最高の経営責任は社長にあるわけ。ところが、棚倉町は議員の質問に対して、町長が、社長報酬をもらっていないから責任がないという答弁をしているんです。それについて、今後もそういう方針でこの65号の議案を提出しているのか、町長に伺いたい。
○議長(和知良則)
商工農林課長。
◎
商工農林課長(小林弘) ただいまのご質問にお答えいたします。 今現在、湯座一平棚倉町長が
株式会社ルネサンス棚倉の社長というような状況になってございます。これらにつきましては、取締役会を経まして、株主総会での決定事項でございますので、ここで答弁することにつきましては、差し控えさせていただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(和知良則) ほかにありませんか。
一ツ松喬義議員。
◆4番(一ツ松喬義) 町長の社長云々の問題は、またそれはそれとして、指定管理者というのは、活性化協会もそうですけれども、執行部の三役とか、そういう人が片や指定管理者の代表者になっているわけですよね。そうしますと、指定管理者にするメリット的目的とその最大の効果を出すということに欠ける部分がないかなということなんです。 例えば、町長がいて、副町長がいて、一心同体のわけなのに、片っぽが例えば補助金を出す、片っぽが受け皿になると、行った来たっこしているんです。これは果たして健全経営かなと。そういう観点からも、こういうこの問題は考えられますので。 それと、今までやってきている指定管理者制度の中で、期待したほどの成果が出ていないと私は見ているんです。それについて、今度町長がかわったので、湯座町長は、いや、大丈夫です、しっかりやりますということで、これは議案が出ているのかなということもお聞きしておきたい。
○議長(和知良則)
商工農林課長。
◎
商工農林課長(小林弘) それでは、ご質問にお答えしたいと思います。 ただいまのおただしでございますが、指定管理者のメリット関係でございますが、指定管理者制につきましては、地方自治法でも認められている地方公共団体にとって有効な手法というような理解のもと、指定管理者の指定というようなことで今回議案として提案させていただいているところでございます。 中身につきましては、当然のことながら今まで目に見えるメリットというのが、非常に難しい問題はあろうかと思いますが、今回の指定管理の前の指定管理の期間につきましては、未曾有のあの大震災というようなこともございましたし、風評被害というようなのは、今なお続いている状況でございます。そういった部分も含めまして、今回、新たな指定管理者の指定というような期間に入るわけでございますが、先ほど専決補正予算等でもご説明したように、今までの
株式会社ルネサンス棚倉というものを、いいところは残しつつ、新たな取り組みもするというようなことでございますので、ご理解していただきたいというふうに考えております。 以上でございます。 〔「了解」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(和知良則) 異議なしと認めます。 よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
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△散会の宣告
○議長(和知良則) 以上で本日の日程は全て終了しました。 本日はこれをもって散会します。 大変ご苦労さまでした。
△散会 午後2時03分...